先に立場を書きます。私は旅行記録アプリ「ずぼ旅」の開発者です。このページの中心は、公的な記録の取り方と、手元に残っている記録の探し方で、どちらもアプリなしでできます。自分のアプリの話は最後に分けて書きます。アプリの記録が証明には使えないことも、そこに書きます。
昔は、パスポートをめくれば渡航歴が分かりました。いまは、ゲートを通った出入国はページに何も残りません。
EUの出入域システム(Entry/Exit System、EES)は、2025年10月12日に段階的に始まり、2026年4月10日に全面的な運用になりました。欧州委員会は、この日からEESがパスポートへのスタンプに代わると説明しています。対象は、短期滞在で訪れるEU以外の国籍の人で、29カ国が使っています。日本のパスポートで観光に行く場合も、この記録になります。
つまり、ゲートを通った日本の出入国と、2026年春からあとのヨーロッパ旅行は、パスポートをめくっても出てきません。
出入国の記録が要る場面。出入国在留管理庁は、ゲートの案内のなかで、次の手続きを例に挙げています。
出入(帰)国の証明が緊急に要る事情があるときは、出帰国の手続きをした地方出入国在留管理官署に問い合わせるよう案内されています。
出入国在留管理庁が持っている、自分の出国と帰国の記録を出してもらう手続きです。以下は、2026年10月12日に庁のページで確かめた内容です。
本人、法定代理人(本人が未成年者か成年被後見人のとき)、任意代理人の3つに限られています。家族の分を代わりに請求するときは、委任状をもらって任意代理人として出す形になります。
出入国在留管理庁 総務課 出入国情報開示係
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話 03-5363-3005
窓口と電話の受付:午前9時〜午後5時(土・日・祝日・年末年始は休み)
法律では、請求があった日から30日以内に開示の決定をすることになっています。実際の期間は案件ごとに違います。庁のページの冒頭には、請求が「現在多数に上っており、お手元に結果が届くまでにお時間をいただいております」とあり、進み具合を電話で聞いても回答できない、とも書かれています。ビザの申請のように期限がある場合は、余裕を見て出してください。
開示請求で分かるのは、日本を出た・帰ったという記録です。その間にどの国にいたかは、自分の記録から埋めます。証明にはなりませんが、申請書の渡航歴の欄を埋めたり、記憶を確かめたりする手がかりになります。
| 手がかり | 分かること | 弱点 | 公的な証明 |
|---|---|---|---|
| 出入(帰)国記録(開示請求) | 日本を出た・帰った記録 | 行き先の国は分からない。届くまで時間がかかる | なる(日本の出帰国) |
| パスポートのスタンプ・査証 | その国に入った日・出た日 | ゲートやEESを通った分は押されない | なる |
| 位置情報付きの写真 | 撮った場所と日時 | 撮らなかった国は出ない。位置情報の無い写真は対象外 | ならない |
| Googleマップのタイムライン | 訪れた場所と日付 | 初期設定はオフ。オンにする前の分は無い | ならない |
| 航空券の控え(メール) | 便・日付・区間 | 陸路や船の移動は出ない | 提出先による |
| カードの利用明細 | 使った日と店 | 国名が出ないことがある | 提出先による |
位置情報が付いた写真は、撮った場所と日時をそのまま持っています。iPhoneなら、写真アプリの「ライブラリ」→ 並べ替えとフィルタのボタン →「地図を表示」で、撮った場所が地図に出ます。国の一覧にしたいときは、写真をブラウザの中だけで読んで行った国を数える「行った国カウンター」(私が作った無料のツールです)が使えます。
くわしい手順はiPhoneの写真から行った国を調べるに書きました。
Googleマップのタイムラインは初期設定でオフですが、オンにしていた期間の分は、訪れた場所と日付がスマホの中に残っています。スマホからファイルに書き出して、国の一覧にすることもできます。手順はGoogleマップのタイムラインから行った国を数えるにあります。
メールを「eチケット」「itinerary」「予約確認」などの言葉で検索すると、航空券の控えが出てくることがあります。便名・日付・区間が分かります。カードの利用明細は、いつどこで使ったかの手がかりになります。古いパスポートが手元に残っていれば、その期間のスタンプも使えます。
ずぼ旅の場合(私のアプリです)
対応はiPhone・iPad(iOS 17以降)です。Android版はGoogle Playで公開しています(機能と更新時期はiPhone版と異なる場合があります)。
出入国在留管理庁のページで案内されているのは、窓口への提出と郵送です(2026年10月12日確認)。保有個人情報開示請求書(出入(帰)国記録用)に300円分の収入印紙を貼り、本人確認書類を添えて、出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係に出します。
日本人の出帰国記録は1973年(昭和48年)4月1日以降、外国人の出入国記録は1970年(昭和45年)11月1日以降が対象です。
分かりません。出入国在留管理庁は、この記録は他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではないと説明しています。出てくるのは日本の出国と帰国の記録です。行き先の国は、パスポートのスタンプ、位置情報付きの写真、Googleマップのタイムライン、航空券の控えなどから拾います。
法律では、請求があった日から30日以内に開示の決定をすることになっています。実際の期間は案件ごとに違い、出入国在留管理庁は、請求が多く、結果が届くまで時間がかかっていると案内しています。進み具合を電話で聞いても回答できないとも書かれているので、期限のある手続きに使う場合は早めに請求してください。
郵送の請求には、30日以内に作成された住民票(個人番号の記載がない原本)が必要です。住民票を使えない場合に代わりになり得る書類として、在外公館が発行する在留証明書などが挙げられています(30日以内に作成された原本)。やむを得ず住民票を出せないときは、事前に開示請求の窓口へ相談するよう案内されています。
申し出れば押してもらえます。ゲートを通ったあと、出国のときは航空機に乗る前、帰国のときは税関検査の前までに、ゲートの後ろにいる職員か審査場事務室の職員に伝えてください。その時点を過ぎると受け付けてもらえません。
使えません。写真の位置情報、Googleマップのタイムライン、旅行記録アプリの記録(ずぼ旅も同じです)は、公的な証明にはなりません。申請書に書く渡航歴を思い出すための手がかりとして使い、証明が要る場面では、出入(帰)国記録の開示請求、パスポート、航空券の控えを使ってください。
このページについて。上の出典を2026年10月12日に読んで書きました。手続きの中身は変わることがあります。請求の前に、出入国在留管理庁のページで最新の案内を確かめてください。私は行政書士などの専門家ではなく、このページは手続きの代行や助言ではありません。事実の誤りがあれば shiori.sutudio@gmail.com までお知らせください。直して、日付を更新します。